1969-04-08 第61回国会 参議院 農林水産委員会 第8号
たとえて言うなら、食管制度のない時代は生産者が米を手持ちして、そうして米の需給調整をやってきたんですが、今日食管制度が立てられてからは、まあ農民には裸供出を要請しております。消費者は結局米が余っておるというようなことから、買いだめというようなことが全然行なわれない。その日買いでよいということで、政府が非常に手持ちが多くなる、ストックも全部政府が手持ちをさせられる。
たとえて言うなら、食管制度のない時代は生産者が米を手持ちして、そうして米の需給調整をやってきたんですが、今日食管制度が立てられてからは、まあ農民には裸供出を要請しております。消費者は結局米が余っておるというようなことから、買いだめというようなことが全然行なわれない。その日買いでよいということで、政府が非常に手持ちが多くなる、ストックも全部政府が手持ちをさせられる。
○中村波男君 時間がありませんが、この問題についてさらに掘り下げて質疑を申し上げたいんでありますが、私は戦前、戦後の食糧事情が悪かった時代にいわゆる農民は裸供出を強制されて、食うものも食わずに米をつくって政府に供出をした。そうして今度は米が少し余ってくれば、食管制度がいろいろ言われますけれども、間接統制へ移行するためにいま政府はいろいろな角度から検討をしておることは間違いございません。
さつきも陳情があつたように裸供出までやつている、そういうことで、あとになつてから等外は配給にも困るから買わないのだというようなことになつてしまつたのでは、出した農家としては非常にばかをみてしまうということなんですから、今もお話がありましたように、等外というものは絶対買わないなら買わない、買わなければどうするか、やはり政府が指示して、これは作つたものを買わないということだつたら、適当に農家のほうで再高度
もし内地米だけで配給させることになりますと、裸供出を農民にしいなければなりませんので、それは実際上不可能でございます。本年は二千五百五十万石を供出いたさせましても、従前に比べて約三十万トン分外米に依存する度が多くなる勘定になります。
お話の通り、数年前までは全額アメリカから食糧をもらつておつたのでありますから、これはある意味において、何と言われようとも裸供出をしようとも、国民全体に何としてもやらなければならなかつたという情勢は、これは過去の問題であつて、ほんとうに日本の自立をして行こうという出発点において、わずか五十万石や百万石というけれども、一旦閣議で慎重審議し、与党でも決定した数量が、そのくらいのことでぐらつくようなことで、
その点からするならば、二千七百万石くらいは出やしないかという観測でありましたが、当時は御承知のように強権を発動し、かつまたこれが相当実は裸供出をやつておるわけでありまして、また当時におけるところの收穫高の見込みにつきましては、現在のように作報の機構がなかつたために、実は地方自治体からの申告の統計によるのでありまして、実際は当時においてはその予想收穫高よりは、はるかに上まわつておつた、こういう事情において
だから、総合供出だとか、裸供出だとか、あるいは事前割当だとかいろいろのことを言つて騒いだのです。ところが今度は、いまだに供出量が割当てられないような状況で、しかも新聞記事の報ずるところによりますと、どこでも売惜しみがある、あるいは買いだめがある。こういうような條件のもとで、どうして供米に対して自信を持つて二、三日中に決定の運びになるんだ、こういうのんきなことが言えるか。
それから裸供出なんです。それから今日いわれておるところの、いろいろ名前のついた供出でございますが、この供出というものは何べんかわりましても非常に悪いのです。なぜ悪いといえば、法は議会でかわるのですが、しかし法の運用ができないのです。経済の実態に即さないのです。だからどういうような形になつて来るかと申しますと、特に近郊農村の例をとりますと、百姓は引合わないものだ、これはお認めになりますね。
それからただいまの供出が非常にひどいので、農家では最近裸供出をしているところが相当ある、竹村議員からも奈良県の実情が報告されたのでありますが、さようなことが各地にございます。この際五等麦の還元配給を認められるかどうか、この二点についてお伺いいたします。
第一二五号) 二二 蚕糸業対策に関する陳情書 (第一二九号) 二三 小麦粉配給事業民間移行に関する陳情書 (第一三一号) 二四 国営養苗事業に関する陳情書 (第 一四一号) 二五 農業改良普及技術員の増員に関する陳情書 (第一五三号) 二六 精米精麦の供出制度採用等に関する陳情書 (第一五四号) 二七 松くい虫防除に対する国庫補助の陳情書 (第一五五号) 二八 裸供出農家
同日 農業改良普及技術員の増員に関する陳情書 (第一五三 号) 精米精麦の供出制度採用等に関する陳情書 (第一五四 号) 松くい虫防除に対する国庫補助の陳情書 (第一五五 号) 裸供出農家に対する配給米の買受価格引下げ等 に関する陳情書外一件 (第一五六号) 災害林道復旧国庫負担金増額に関する陳情書 (第一五 七号) 災害荒廃林地復旧費国庫負担金増額に関する陳 情書
四 かんがい用水源新設に関する請願(委員長報告) 第二〇五 霞浦、北浦干拓事業反対等に関する請願(委員長報告) 第二〇六 岩手県一本木平等開拓事業認証に関する請願(委員長報告) 第二〇七 矢吹原開拓事業費全額見返資金割当に関する請願(委員長報告) 第二〇八 大分県東山香村民有林を開墾適地より除外するの請願(委員長報告) 第二〇九 農業改良事業の強化に関する請願(委員長報告) 第二一〇 裸供出農家
農業改良局統計調査部並びに作物報告事 務所職員の定員増加に関する請願(中島守 利君紹介)(第一四三四号) 一四五 矢本町外六箇町村用水路改修事業費国庫 補助の請願(内海安吉君紹介)(第一四四 一号) 一四六 矢本町外大筒町村揚水機電化事業費国庫 補助の請願(内海安古君紹介)(第一四四 二号) 一四七 食糧検査員増員の請願(岡村利右衞門君 紹介)(第一四五四号) 一四八 主食の裸供出
農家報奨物資制度改善に関する請願(田中啓一 君外三名紹介)(第二五〇三号) 農業協同組合のこうじ製造事業に関する請願( 田中啓一君外三名紹介)(第二五〇六号) 国内農産物価格対策に関する請願(田中啓一君 外三名紹介)(第二五〇九号) 主食の供出制度改善に関する請願(田中啓一君 外三名紹介)(第二五一一号) 食糧配給公団廃止後の措置に関する請願(田中 啓一君外三名紹介)(第二五一二号) 長崎県下裸供出農家
第二三四五号) でん粉事業の保護育成に関する請願(田中啓一 君紹介)(第二二四八号) 食糧事務所職員の定員増加に関する請願(青柳 一郎君紹介)(第二三八九号) 東北地方国有林野特別措置法制定に関する請願 (野原正勝君紹介)(第二四一四号) 同(飯塚定輔君外一名紹介)(第二四一五号) 同(小笠原八十美君外一名紹介)(第二四一六 号) 同(圓谷光衞君外一名紹介)(第二四一七号) 福岡県下裸供出農家
供出で申しますれば、これは裸供出だというふうに考えております。今の免税点では、当然納めなければならない計算になる人たちが大部分でございますが、しかし適当に生活最小限度の線まででも戰前の物価に比較して、年收百円が免税点であるというようなことでなしに、相当程度までこれを上げていただきますならば、いずれも所得税を納めなくてもいい人が大部分でございます。
池川町坂本部落に水田開拓に関する請願(長野 長廣君紹介)(第二二六八号) 土佐長尾鶏の保存増殖に関する請願(長野長廣 君紹介)(第二二六九号) 雑穀の統制撤廃に関する請願(中村清君紹介) (第二二九八号) 北設楽郡下の国有林拂下げに関する請願(八木 一郎君外二名紹介)(第二三〇五号) 駒ヶ原、沖の平開拓道路開設に関する請願(八 木一郎君外二名紹介)(第二三〇八号) 福岡県下裸供出農家
また農家も供出について、今までのような不平不満、裸供出だ還元だという騒ぎはないではないか、ぼくはこう思うがどうだという話があつたのであります。私も常々皆さんに申し上げております通り、供出制度はいろいろと改編されて今月に至つたわけでありますが、決して完全なものではありません。
そういうふうな割当をされては全く裸供出をせざるを得ない、こういう声が相当あるのであります。これは今日の供出制度の欠陷であり、何とかこれを緩和するか、或いは根本的に理想的にこれを変えるか、何とかせなければならんということを痛感いたしておるのであります。併し今回これは表面的な指令でも勧告でも何でもないのでありますが、そう供出制度に政府としても苦しんでいる。
ことに農業団体等からは、司令部へ面接、さような供出制度では農民を苦しめ、農民は再生産ができない、裸供出をせざるを得ないというような、きつい輿論として持ち込まれておるというような点もあるのであります。それで天然資源局の農業課長としての考え方の一つの誘因となつたとも考えられるのでありますが、何とかいい方法はないか、こういう示唆があつたのであります。
佐々木更三君外一名紹介)(第一四二 九号) 農業改良局統計調査部並びに作物報告事務所職 員の定員増加に関する請願(中島守利君紹介) (第一四三四号) 矢本町外六箇町村用水路改修事業費国庫補助の 請願(内海安吉君紹介)(第一四四一号) 矢本町外六箇町村揚水機電化事業費国庫補助の 請願(内海安吉君紹介)(第一四四二号) 食糧検査員増員の請願(岡村利右衞門君紹介) (第一四五四号) 主食の裸供出
即ち電動機一馬力当り五割、電熱温床一キロワツト当り五倍、誘蛾燈一燈当り八割と、いずれも増額、その外、灌漑排水の場合は、旧料金制では非使用期間中には料金が免除され、而も三割引の特典がありましたが、これが廃止されますので、負担増加率は一般の場合よりも大きく、これでは農業の近代化、電化どころか、低米価政策、裸供出と結んで農業経営を破壞するものであります。